ヘッダーお知らせ欄

浄化槽の空き家を賃貸用として貸し出す場合の注意点

浄化槽 空き家

地方エリアで戸建て5戸を所有している独身大家と申します。

浄化槽の築古戸建てを買う時の注意点についてのお話しです。

特に地方エリアでは、下水に繋がっておらず浄化槽の戸建てが多いです。

浄化槽の管理 汲み取りは大家がやるのか

賃貸用の戸建ての浄化槽の管理として汲み取りの場合は大家がやるのかについてです。

まず法的な決まりは特に無いので契約書次第になります。

基本的には浄化槽のトラブル&故障に関しては大家側の責任で行う事が多く、毎月の汲み取り費用に関しては入居者側が支払うケースが多いですね。

しかし、汲み取り式トイレの汲み取りに関しては入居者が行う場合がほとんどです。

浄化槽 空家の場合

そんな今も浄化槽を使用している中古戸建てを買う場合、

はじめにチェックする事

買った後にする事

があります。

浄化槽の中古戸建は、無知で購入すると数十万円追加費用がかかる場合があります。

特に浄化槽の戸建てで、空き家のお家をご検討の方には必見の内容だと思います。

・浄化槽の説明

・浄化槽使用の中古戸建を

購入するときにやることのご説明です。

浄化槽とは

簡単に説明すると、おトイレや台所、お風呂で使った汚水を微生物のパワーで浄化する仕組みのことです。

浄化層 法定検査

1 保守点検
2 法定点検
3 汲み取り清掃

浄化槽を使用する場合は維持管理としての上記の義務が3つあります。

保守点検は年間4回

保守点検では、水質が正常範囲か、機械は正常に作動しているのかをチェックする。

点検費用は約年2万円/年です。(業者によって若干違います)

2 汲み取り清掃は年1回

汲み取り清掃とは、浄化槽の底に貯まったヘドロを清掃することで清掃頻度は年1回。

汲み取り清掃用は約2万円/年。(業者によって若干違います)

3、法定点検は年1回

法定点検は、浄化槽の維持管理ができてるかのチェックです!

浄化槽の使用届け出を提出していたら、法定点検のお知らせが郵郵で届きます。

法定点検費用は5000円/1回。(お住まいの市町村によって若干違います)

以上3点が浄化槽を利用する時にオーナーの義務と定められています。

検討してる物件が浄化槽の場合、売主に何を確認しますか?

次に浄化槽の築古戸建てを買うときに確認することについて。

浄化槽使用の中止して空き家になる時は前もって

最終の汲み取り

浄化槽の一時停止届けを市町村の窓口へ提出する義務があります。

そのためまず売主には

「最後の汲み取りは終了したのか」

「一時停止届けは提出したか」

以上の2つをチェックして下さい。

仮に完了していなければ、売買終了までにを手続きするよう依頼して下さい。

もし、それでも売主さんに

買主に依頼された場合は清掃費用がかかる、ということを

事前に心づもりしておきましょう。

(ただ長期間空き家の場合は要注意!)

購入後、やることは?

浄化槽の使用開始届けや名義変更を市役所等に郵送します。

ただ、浄化槽の手続きに関しては市町村によって手続き方法が違いますので、詳しくは窓口に直接問い合わせて下さい。

前の所有者が何の届け出をしてないケースがあります。

その場合は新規で浄化槽を使いますよ、という届け出を出します。

浄化槽点検費用

次に費用面についてです。

購入後、浄化槽について維持管理以外にかかる費用についてです

浄化槽使用については、購入後は維持管理費だけで済みませんが、下記のような予期せぬ費用があるかもしれません。

ブロアーや浄化槽のパーツの故障

1点目は浄化槽周辺のパーツ故障にかかるメンテナンス費用です。

これらは築古戸建ての場合は、はじめから予算を組んでいた方が良いでしょう。

特にブロアーは、中古戸建の場合故障頻度が高めだからです。

でも、ブロアー交換なら自分で交換できるレベルの作業なので商品代だけで済みます。
(業者に交換してもらうと2~3万円です)

また浄化槽本体が故障した場合は、補修費用がどれくらい掛かるかは未経験なのでわかりません

売り主が停止届けを出していなかった場合

次、2点目に、

売主が事前に停止届けを提出していない時にかかる費用について。

これが一番予期せぬ費用で、しかも空き家だと高額になる可能性があります。

売主は空き家にする時に、浄化槽の停止届けを役所に提出しないといけないわけですが、未提出の場合は清掃業者からは継続して使用していたと見なされて、

浄化槽の清掃をやっていませんねと判断されるわけです。

停止届けが未提出だった事や、長年清掃をやってこなかったことは売主の責任なのに、

買主が清掃を依頼した時に清掃業者から最後の汲み取り~現在までの汲み取り費用をさかのぼって請求される事があります

理解しやすいように例にしてみました。

例えば、5年間、空家(浄化槽)だった戸建てを購入したとします。

最後にした汲み取り清掃は前の入居者がいた5年前。

ただ、売主は空家にする時に浄化槽の停止届けを出し忘れていました。

つまり、浄化槽について

・最後の汲み取りは5年前

・停止届けは未提出

このような築古戸建てを購入したということです。

購入後、リフォームして住み始めると同時に、浄化槽の使用を再開しました。

それから1年後、清掃時期がきて清掃業者に依頼したところ

当浄化槽は5年間、清掃記録がありませんので2万円(1回分の清掃費用)×5年分の10万円のお支払いをお願いします

このような可能性があります。

空家期間が5年なら10万円ですが、10年なら20万円、15年なら30万円と高額になっていきます。

実際言われました経験があるわけですが、こちらは1年しか使ってないので納得がいきません。

独身大家

この家は5年もの間空き家だったわけですから誰も浄化槽は利用していません。

その間の清掃は不要と思いますけど?

私が一生懸命考えた理屈なんですが、この理屈は通用しませんでした。

業者は、「そういうルールですので!」これしか言いません。

浄化槽の停止届けを提出してなかった

その間ずっと清掃せず

と捉えられるので、さかのぼって請求されるのです。

ちなみに、さかのぼって請求されるのは清掃費用だけです。

ということで、しばらく空き家状態だった浄化槽のお家は、空き家中の清掃費用も請求される可能性がある事を覚えていて下さい。

知らなかったでは済みませんので!

長年空き家の場合は購入前に浄化槽の清掃費用がいくらなのか?を必ずチェックして下さい。

そして、清掃費用がかなりかかると判明すれば、それを交渉の時に値引き材料として指値すればよいのではないでしょうか?

一次停止届け未提出は完全に売主の責任です。

購入後に追加の清掃費が必要と判明しても、もうリカバー不能です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。