戸建て投資 税金
戸建て投資の税金について
地方エリアで戸建て5戸を運営している大家です。
このページでは戸建て投資にかかる税金についてご紹介します。
2020年10月に購入した
物件5号を例にして実際にかかった税金をご紹介します。
印紙税
不動産の売買契約書には印紙の貼付が必須です。印紙税額は取引する不動産の価格によって違います。
印紙税額は以下の通りです。(軽減税率は平成26年から令和4年3月31日まで)
契約金額 | 印紙税 | 軽減税率 |
50万~100万円 | 1,000円 | 500円 |
100万~500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
500万~1000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
1000万~5000万 | 20,000円 | 10,000円 |
5000万~1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
物件5号は物件価格398万円でしたので
印紙税は1,000円でした。安いですがこんなものにも税金がかかります、
不動産取得税
戸建てを購入した時にかかる税金になります。
この税金は購入時だけで1回支払うだけで完了となります。
一括払いのみになります。
物件5号の不動産取得税は73500円でした。
固定資産税
毎年5月頃に市役所から郵送で固定資産税の納税通知書が郵便でやってきます。
私が所有する物件5号の場合は28000円/年でした。
全納もできますし、年4回払いの分納も可能です。
最近はコンビニ払いができるようになっています。
都市計画税
都市計画税は市区町村の固定資産台帳に登録済の建物、土地の所有者に対して請求される税金です。
この税金は市街化区域内にある建物や土地のみが対象になるのが特徴です。
物件5号は市街化区域に建てられた戸建てなので都市計画税が発生します。
年額 3500円です。
消費税
売上額が1,000万円を超えた場合は消費税納税業者となって、消費税を納税義務が発生します。
ただし戸建て投資の場合、住むことで得た家賃収入に限っては非課税対象になります。
もちろん物件5号は住居専用の戸建てなので非課税になります。
個人事業税
個人事業税は地方税の一種です。法定業種が対象で、不動産貸付業は第1種事業に該当し、税率は5%です。
そのため個人事業主として戸建て投資を営んでいる場合は、個人事業税が発生することがあります。
個人事業税額は「(所得額-290万円)×税率」で算出します。
事業主控除額が290万円なので、290万円を超えた分について課税されます。
よって所有戸建てが多い戸建て投資家主は、納税が必要になる可能性があります。
ちなみに私の場合は年間家賃収入は約300万円ですが、経費をそれなりに計上して所得額を290万円以下なので
個人事業税はゼロに収まっています。
所得税
サラリーマン大家の場合、給与収入の上に戸建て投資での利益分が加わるとその分の所得税が上がります。
最終的にかかる税金
大家業としてかかるランニングコストという意味での税金は
- 固定資産税
- 都市計画税
以上の2つだけですね。
固定資産税の課税ミス
総務省が平成21~23年度に実施した調査で97%の市役所で課税ミスしている事がわかっています。
よって、自分が支払っている固定資産税の課税額はあっているかどうか、以下で紹介している固定資産税自動計算ツールでチェックするのをおすすめします。
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