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事故物件 病死は対象外 殺人や、自殺は告知求める

事故物件

国土交通省は2021年5月20日、賃貸物件で入居者らが死亡した事故物件について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめたの指針案を公表しました。

病気や老衰、転倒事故による死亡は告知義務の対象外と明記。

殺人や自殺、火災による死亡に関しては告知義務ありとしたが、賃貸用物件に関しては事故発生から3年間経過すれば告知義務不要とした。

2021年6月18日まで一般から意見を募った上で決定するようだ。

事故物件は宅地建物取引業法で告知義務がありますが、今までは明確な法的なルールがなく具体的な扱いは業者側の判断に委ねられていました。

独身大家

孤独死物件とは知らなかった!
知っていれば入居しなかったのに!

このように入居後にトラブルとなって訴訟になる例もありました。指針に強制力はありませんが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いがある。

大家側としてはありがたいルールですが、新たに収益物件を購入する時は怖いですね。

孤独死物件でも発生時から3年経っていれば告知義務がなくなるわけなので・・・。

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